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営業所の専任技術者について

「専任の技術者」とは、その営業所に常勤して、もっぱらその業務に従事するものをいいます。 建設業許可を受けて営業する場合には、その営業所ごとに必ず1人の専任の技術者を置かなくてはいけません。

 

専任の技術者になれる人はどんな人?

「許可を受けようとする業種に対応した」

資格を持っている人
→国家資格があれば、要件を満たせます。

高校・大学・専門学校の所定学科卒業後に一定年数の実務経験を有する人
→学歴+実務経験(3〜5年)で要件を満たせます。

学歴・資格を問わず10年以上の実務経験を有する人
→実務経験を証明する書類が揃えば、要件を満たせます。

特定建設業の場合は

一般建設業許可よりも特定建設業許可の専任技術者についての用件は、厳しくなっており、
指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)については、 1級の国家資格者又は大臣が認定したものだけが専任の技術者となれます。

 

10年間の実務経験について

建設業に関連した学校を卒業していない、国家資格も持っていない、でも今までずっと建設業の関係で働いてきたという場合は、 10年間の実務経験があることを書類を提示することで、証明していくことになります。

つまり実務経験として関った10年分の工事契約書、注文書及び請書等を集める必要があるのです。 この作業はかなり面倒で時間がかかりますので、ここで挫折する方も多いようです。

どうしても、要件を満たせそうにない場合はどうする?

国家資格を持った人や、10年以上の実務経験がある人を、選任の技術者として雇用するという方法があります。

新しく人を 雇用する場合は、当然、常勤させる必要がありますので、雇用保険や、社会保険などに加入させる必要性も出てきます。

また、もしこの人が会社を辞めることになった場合、専任の技術者が欠けると、建設業許可の取り消し事由に該当しますので、そのような場合の対策も考えておく必要があります。

 

京都建設業許可申請サポート サービスの流れ

京都建設業申請サポートにご依頼いただいた場合の許可取得までの流れです。

サービスの流れ
相談(建設業許可取得の要件確認、見積もり)
手続き代行の依頼を受託
申請手数料と報酬をお預かりいたします。
書類の作成、収集
必要箇所に印鑑を押印
申請書類を提出
審査(知事許可で1〜2ヶ月、大臣許可で3〜4ヶ月)
建設業許可取得(許可通知が届く)

 

井上聡行政書士事務所
電話075-204-5093 
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