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建設業許可に必要な5つの要件
一般建設業の許可を受けるためには、
次の5つの要件をすべてクリアしていなければなりません。
| 1.経営業務の管理責任者がいること 2.専任技術者が営業所ごとにいること 3.請負契約に関して誠実性があること 4.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること 5.欠格要件に該当しないこと |
1.経営業務の管理責任者がいること
申請者が、法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人
(又は支配人登記をした者)が、次のいずれかに該当すること。
A |
許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営業務の管理に携わった経験を有すること。 |
B |
許可を受けようとする業種以外の業種に関して7年以上の経営業務の管理に携わった経験を有すること。 |
C |
許可を受けようとする業種に関して7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営 業務を補佐していた経験を有すること。 |
2.専任技術者が営業所ごとにいること
専任技術者とは事業所に常勤して専らその職務に従事する者です。
建設業を行うすべての営業所に、専任の技術者を置くこと。専任技術者とは、
次のいずれかの要件を満たす技術者のことです。
A |
許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格を有する者 |
B |
高等学校(又は大学等)で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業して、5年(又は3年)以上の実務経験を有する者 |
C |
許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者 |
※特定建設業の許可を受けようとするときは、さらに要件があります。
詳しくは
→専任技術者資格区分一覧
→専任技術者指定学科一覧 をご覧下さい 。
3.請負契約に関して誠実性があること
請負契約の締結・履行の際、詐欺・脅迫・横領など法律に違反する恐れのない者、
工事内容・工期・損害の負担等について契約に反する行為をする恐れがない者であることが求められます。
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
申請時点において、次のいずれかの要件を満たしていること。
A |
直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。 |
B |
預金残高証明書(残高日が申請直前2週間以内のもの)等で、500万円以上の資金調達能力を証明できること。 |
※特定建設業の許可を受けようとするときは、さらに要件があります。
5.欠格要件に該当しないこと(A〜H)
許可を受けようとする者が次に掲げる事項のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。
A |
許可申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき。 |
B |
成年被後見人、被補佐人または破産者で復権を得ない者 |
C |
不正の手段により許可を受けたこと、または営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者 |
D |
許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者 |
E |
建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または及ぼす恐れが大きいとき |
F |
請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 |
G |
禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
H |
建設業法、または一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しないも者 |
京都建設業許可申請サポート サービスの流れ
京都建設業申請サポートにご依頼いただいた場合の許可取得までの流れです。
サービスの流れ |
相談(建設業許可取得の要件確認、見積もり) |
↓ |
手続き代行の依頼を受託 申請手数料(全額)と報酬(半額)をお預かりいたします。 |
↓ |
書類の作成、収集 |
↓ |
必要箇所に印鑑を押印 |
↓ |
申請書類を提出 報酬額の残金をお預かりいたします。 |
↓ |
審査(知事許可で1〜2ヶ月、大臣許可で3〜4ヶ月) |
↓ |
建設業許可取得(許可通知が届く) |
京都建設業許可申請サポートは井上聡行政書士事務所が運営しております。
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親切ていねいを心がけております。
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事務所所長 |
井上 聡 (いのうえそう) |
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