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建設業許可取得後の各種届出

建設業許可を取得後も必要な手続きがあります。

 1.決算変更届(毎年)
 2.建設業許可の更新(5年毎)
 3.建設業許可の変更届け
 4.業種追加
 5.廃業届け

1.決算変更届

決算変更届とは、建設業許可取得業者が1年に一回、許可行政庁に届出なければならない決算報告です。
この届は、決算終了後4ヶ月以内に提出することとされています。
(例: 3月決算の場合は7月末日まで)
届出をしないと次回の許可更新ができないほか、公共工事等にも参加できません。

2.建設業許可の更新(5年毎)

建設業許可の有効期間は5年間です。
継続して建設業を営む場合は、許可が満了する日の3か月前から1か月前までの間に更新の手続きが必要です。更新をしないで許可満了日が過ぎてしまいますと再度、新規申請を行うこととなり、許可番号も別のものに切り替わります。

3.建設業許可の変更届け

許可申請時時に届け出た内容に変更が生じた場合、下記期間内に届出なければなりません。

変更事項
届出期間
商号(名称)・組織変更 30日以内
営業所の名称・所在地
営業所の新設
営業所の廃止
営業所の業種追加
営業所の業種廃止
資本金額
役員の就退任
氏名(改姓・改名)
支配人
令3条に規定する使用人 2週間以内
経営業務管理責任者
専任技術者
国家資格者等監理技術者 速やかに

4.業種追加

業種追加とは
・一般建設業の許可を受けている者が他の業種の一般建設業許可を取得する場合。
・特定建設業の許可を受けている者が他の業種の特定建設業許可を取得する場合。

下記の場合は新規申請の扱いになります。
・一般建設業許可を受けている者が他の業種について特定の建設業許可を取得する場合。
・特定建設業許可を受けている者が他の業種について一般の建設業許可を取得する場合。 

業種追加の例
一般で大工工事業許可を取得している業者
→一般で左官工事業を取得する場合
特定で電気工事業許可を取得している業者
→特定で電気通信工事業を取得する場合

5.廃業届け

法人を解散した、許可要件を満たさなくなった、又は建設業から撤退したなど建設業を営むことができなくなったときは、速やかに廃業届を提出する必要があります。廃業届は、廃業の形態により届出者が次のとおり異なります。

廃業の形態
届出者
存続法人で建設業のみの廃業 代表取締役
法人の解散 清算人
法人の破産 破産管財人
個人事業主の廃業 事業主本人
※死亡廃業の場合は、代表相続人

 

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京都建設業許可申請サポート サービスの流れ

京都建設業申請サポートにご依頼いただいた場合の許可取得までの流れです。

サービスの流れ
相談(建設業許可取得の要件確認、見積もり)
手続き代行の依頼を受託
申請手数料(全額)と報酬(半額)をお預かりいたします。
書類の作成、収集
必要箇所に印鑑を押印
申請書類を提出
報酬額の残金をお預かりいたします。
審査(知事許可で1〜2ヶ月、大臣許可で3〜4ヶ月)
建設業許可取得(許可通知が届く)

 

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