京都の建設業許可申請をサポートいたします。建設業許可、建築業許可の新規取得、更新、業種追加はお任せ下さい。京都井上聡行政書士事務所
京都建設業許可申請サポート トップページ>特定建設業許可の要件
特定建設業許可の要件
特定建設業の許可を取得するためには下の5つの要件をクリアしなくてはいけません。
一般建設業の許可と同じようですが、 特定建設業の許可を取得するためには、一般建設業の基準よりもさらに高い「技術力」と「財産的基礎」が必要になります。
| 1.経営業務の管理責任者がいること 2.専任技術者が営業所ごとにいること 3.請負契約に関して誠実性があること 4.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること 5.欠格要件に該当しないこと |
1.3.5.の要件は一般建設業許可と同じです。
「2.の技術力」と「4.の財産的基礎」は一般建設業許可よりも高いレベルを求めていますので詳しく見ていきましょう。
特定建設業許可を受けようとする者は、以下の要件を満たす者が必要です。
指定建設業7業種 |
1級の資格者、技術士又は国土交通大臣が特に認めた者でなければなりません。 |
| その他の21業種 | 1級の資格者、技術士、または一般建設業許可の専任技術者の要件に 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請け負い、 その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験が必要です。 |
「4.の財産的基礎」
安定した財産的基礎が求められます。
許可を受けようとする直前の決算期における財務内容が次の全てに該当すること。
| 1 | 資本金が2000万円以上であること |
| 2 | 流動比率(流動資産÷流動負債×100)が75%以上 |
| 3 | 自己資本の総額が4000万円以上 |
| 4 | 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと |
ポイント!
この要件は許可を受けようとするときだけ満たしておけばいいというものではありません。5年毎の更新時にもこの要件を満たしておく必要があります。
京都建設業許可申請サポート サービスの流れ
京都建設業申請サポートにご依頼いただいた場合の許可取得までの流れです。
サービスの流れ |
相談(建設業許可取得の要件確認、見積もり) |
↓ |
手続き代行の依頼を受託 申請手数料(全額)と報酬(半額)をお預かりいたします。 |
↓ |
書類の作成、収集 |
↓ |
必要箇所に印鑑を押印 |
↓ |
申請書類を提出 報酬額の残金をお預かりいたします。 |
↓ |
審査(知事許可で1〜2ヶ月、大臣許可で3〜4ヶ月) |
↓ |
建設業許可取得(許可通知が届く) |
京都建設業許可申請サポートは井上聡行政書士事務所が運営しております。
京都建設業許可申請サポートは京都に事務所を置く井上聡行政書士事務所が運営しております。
親切ていねいを心がけております。
京都建設業許可申請サポート
いのうえそう行政書士事務所をどうぞよろしくお願いします。
事務所名 |
井上聡行政書士事務所 |
事務所住所 |
京都市中京区西ノ京冷泉町138-3第二冷泉マンション301号 |
連絡先 |
電話/FAX 075-204-5093 |
メールフォーム |
▼ こちらをクリック (24時間受付中) |
メール |
▼ こちらをクリック (24時間受付中) |
事務所所長 |
井上 聡 (いのうえそう) |
営業時間 |
平日9時〜18時 土日祝日予約いただけば対応します。 |
京都府の対応エリア
京都市、京都府福知山、舞鶴、綾部、宇治、宮津市、亀岡、城陽、京都、向日、長岡京、八幡、京田辺、京丹後市、南丹、木津川、京都府大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町、京都市(北区、上京区、左京区、中京区、東山区、山科区、下京区、南区、右京区、西京区、伏見区)







