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電気工事業者登録(京都)

電気工事業を行うには電気工事業者としての登録通知届出が必要です。
建設業許可を取得しているか、取得していないか、
一般用電気工作物の工事を行うか、自家用電気工作物の工事を行うかにより、
次の1.〜4.に分かれます。

電気工事業者の種類
電気工事の種類
建設業許可
1.登録電気工事業者
一般用電気工作物のみ又は
一般用・自家用電気工作物
無し
2.通知電気工事業者
有り
3.みなし登録電気工事業者
自家用電気工作物のみ
無し
4.みなし通知電気工事業者
有り

1.登録電気工事業者とは
 建設業許可を受けていない電気工事業者であり、登録申請の手続きが必要です。登録の有効期間は5年間ですので5年ごとに更新登録をしなければなりません。また、登録事項に変更があったときは変更届の提出が必要です。

2.通知電気工事業者とは
 建設業許可を受けている電気工事業者であり、電気工事業開始届の提出が必要です。届出の有効期限はありませんが、届出事項に変更があったときは変更届の提出が必要です。

3.みなし登録電気工事業者とは
 自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者であり、電気工事業開始通知の提出が必要です。また、通知事項に変更があったときは変更届の提出が必要です。

4.みなし通知電気工事業者とは
 建設業許可を受け自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者であり、電気工事業開始通知書の提出が必要です。また、通知事項に変更があったときは変更届の提出が必要です。

手続区分の変更

手続区分が変更になった場合も、新たに手続きを行う必要があります。
次のケースはその一例です。

1.登録事業者が新たに建設業許可を取得した場合
    → 新たに届出が必要
2.届出事業者が建設業許可を失った場合
    → 新たに登録が必要
3.通知事業者が一般用電気工作物の工事を追加する場合
    → 新たに登録が必要


登録の要件

1.電気工事の施工の技術上の管理を司る主任電気工事士を置く必要があります。

主任電気工事士になれる者
第一種電気工事士
第二種電気工事士+電気工事経験3年

2.営業所ごとに下記の器具を備え付けること
自家用電気工事を行う営業所
絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗・交流電圧測定可能)、低圧検電
器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置
一般用電気工事のみを行う営業所
絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗・交流電圧測定可能)


欠格事由

申請者が以下の欠格事由にあたるとき、又は登録申請書・添付書類等の重要な事項 について虚偽の記載、若しくは重要な事実が欠けている場合は登録を拒否されます。

欠格事由
1.電気工事業の業務の適正化に関する法律、電気工事士法、電気用品安全法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者。
2.登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者。
3.登録電気工事業者であつて法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその登録電気工事業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの。
4.事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であつてその停止の期間に相当する期間を経過しないもの 。
5.法人であって、その役員のうちに欠格要件に該当する者があるもの。
6.営業所について電気工事業の業務の適正化に関する法律第19条に規定する要件を欠く者 。

登録の有効期間

登録の有効期間は5年間です。
引き続き電気工事業を営む場合は更新登録の手続きをする必要があります。

提出書類

京都府の手続きの際の必要書類を掲載いたします。
各都道府県により異なりますのでご注意下さい。

新規登録(京都府)
 1.
手数料:22,000円(京都府収入証紙)
 2.
登録電気工事業者登録申請書:A
 3.
登録電気工事業者登録申請書:副
 4.
誓約書(申請者):B
 5.
誓約書(主任電気工事士):C
 6.
雇用・在職証明書(主任電気工事士):D
 7.
電気工事士免状の写し(主任電気工事士):E
 8.
主任電気工事士実務経験証明書:F
 9.
その他、添付書類 法人登記簿謄本(申請者が法人の場合)

更新登録(京都府)
 1.
手数料 12,000円(京都府収入証紙)
 2.
登録電気工事業者更新登録申請書:A
 3.
登録電気工事業者更新登録申請書:副
 4.
誓約書(申請者):B
 5.
誓約書(主任電気工事士):C
 6.
雇用・在職証明書(主任電気工事士):D
 7.
電気工事業者登録証

建設業の許可を受けた事業者(開始届け)
 1.
手数料無料
 2.
電気工事業開始届出書:A
 3.
電気工事業開始届出書:副
 4.
誓約書(届出者):B
 5.
誓約書(主任電気工事士):C
 6.
雇用・在職証明書(主任電気工事士):D
 7.
電気工事士免状の写し(主任電気工事士):E
 8.
主任電気工事士実務経験証明書:F
 9.
建設業許可証の写し

建設業の許可を受けていない事業者(開始届け)
 1.
手数料無料
 2.
電気工事業に係る変更届出書:A
 3.
電気工事業に係る変更届出書:副
 4.
誓約書(届出者):B
 5.
誓約書(主任電気工事士):C
 6.
雇用・在職証明書(主任電気工事士):D
 7.
その他、添付書類


変更届け

下記のいずれかに該当した場合は、変更届が必要です。

変更届けの必要な事項
 1.
個人氏名・法人名称変更
 2.
個人住所・法人本店所在地変更
 3.
営業所名変更
 4.
営業所所在地変更
 5.
電気工事の種類変更(自家用電気工事を追加・削除)
 6.
主任電気工事士・工事士資格変更
 7.
法人代表者・役員変更(登記上の取締役・監査役の就退任)
 8.
営業所増設
 9.
組織変更
 10.
事業の承継(法人化、子供への事業譲渡) → 承継届と変更届
 11.
合併・分割に伴う事業の譲り渡し → 承継届と変更届
 12.
建設業許可更新

井上聡行政書士事務所
電話075-204-5093 
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京都建設業許可申請サポート サービスの流れ

京都建設業申請サポートにご依頼いただいた場合の許可取得までの流れです。

サービスの流れ
相談(建設業許可取得の要件確認、見積もり)
手続き代行の依頼を受託
申請手数料(全額)と報酬(半額)をお預かりいたします。
書類の作成、収集
必要箇所に印鑑を押印
申請書類を提出
報酬額の残金をお預かりいたします。
審査(知事許可で1〜2ヶ月、大臣許可で3〜4ヶ月)
建設業許可取得(許可通知が届く)

 

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事務所名
井上聡行政書士事務所
事務所住所
京都市中京区西ノ京冷泉町138-3第二冷泉マンション301号
連絡先
電話/FAX 075-204-5093
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事務所所長
井上 聡 (いのうえそう)
営業時間
平日9時〜18時 土日祝日予約いただけば対応します。

 

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