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経営業務の管理責任者

「経営業務の管理責任者」とは、営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者で、
建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有し、その経験が許可を受けようとする
工事業種で5年以上(他業種では7年以上)ある者のことを指します。

具体的にどのような方が該当するのでしょうか?

法人の役員としての経験→取締役・代表取締役等(監査役は×)

個人事業主としての経験

建設業許可を受けている会社における営業所の所長(政令第3条の使用人)

支配人(商業登記されている場合に限る)

上記のいずれかにあたる方が、

個人の場合は事業主として、法人の場合は常勤の役員(取締役)として

在籍していなければならないのです。

 

合算も可能です

例えば、個人事業を2年間営なんだ後に、法人を設立し代表取締役として3年を経験した場合はどうでしょうか?

この場合、個人、法人ともに同一業種の経験である場合は要件を満たせます。

 

経管についてのよくある質問

よくある質問として、建築会社の一般社員として5年以上働いていたのですが、「経営業務の管理責任者の要件」を クリアできるでしょうか?という内容ですが、この経験では建設業としての営業を、総合的に管理していた地位にあるとはいえませんので、要件を満たせません。

また、営業所の長や所長、支店長という肩書きがあっても、要件を満たす場合、満たせない場合がありますのでご注意ください。

 

書類で証明していきます

「経営業務管理責任者の要件」を満たしているかどうかは、建設業許可申請の際に、作成する申請書のうちの「様式第7号」についての内容を、確定申告書や履歴事項証明書、工事契約書を提示することで証明していきます。

さらに、その者の常勤性を住民票や健康保険証などで確認することになります。

 

京都建設業許可申請サポート サービスの流れ

京都建設業申請サポートにご依頼いただいた場合の許可取得までの流れです。

サービスの流れ
相談(建設業許可取得の要件確認、見積もり)
手続き代行の依頼を受託
申請手数料と報酬をお預かりいたします。
書類の作成、収集
必要箇所に印鑑を押印
申請書類を提出
審査(知事許可で1〜2ヶ月、大臣許可で3〜4ヶ月)
建設業許可取得(許可通知が届く)

 

井上聡行政書士事務所
電話075-204-5093 
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